2025年9月25日
「道路後退」について
お住まいの『顔』とも言える外構。
実はデザインだけでなく、法律で定められた大切なルールがあることをご存知でしょうか。
家づくりをご検討される中で、「セットバック」や「道路後退」といった言葉を聞かれたことはございませんでしょうか。
これは、敷地に接する道路の幅員に関わる、建築基準法で定められた重要な規定です。
先日弊社が施工した外構工事を例に、この「道路後退」についてご説明いたします。
- 「道路後退」の目的と規定
「道路後退」とは、簡潔に申し上げますと「敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合に、敷地の一部を後退させ、将来的な道路拡幅に備えること」を指します。
建築基準法では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に接する必要があると定められています。
これは、災害時などに消防車や救急車といった緊急車両が円滑に通行できる空間を確保するためです。
そのため、前面道路の幅員が4mに満たない場合は、道路の中心線から水平距離で2mのラインまで敷地を後退(セットバック)させる必要があり、安全な街づくりに貢献するという大切な目的があります。
- 現場での施工:境界を明示する杭の設置

こちらが、先日施工いたしました現場の様子です。
後退した部分には、道路との新しい境界線を明確に示すための「杭」を設置いたします。
この杭は、建築基準法を遵守して正しく施工されたことを示す重要な役割を果たします。
今回は、外構の土間をコンクリートで仕上げる計画でしたので、後退部分も含めて一体的にコンクリート舗装を行いました。
- 完了検査に向けた写真撮影
そして、工事の完了後には、「規定に基づき道路後退が正しく行われた」ことを証明するため、現場の写真を撮影し、管轄の行政機関に提出します。


この写真が、建築確認申請の最後の手続きである「完了検査」を合格するために不可欠な資料となります。
このような法律に関わる手続きや施工も、一つひとつ丁寧かつ確実に行っております。
お客様が将来にわたって安心して暮らせる住まいと、安全な街づくりに貢献できるよう、これからも努めてまいります。
住まいに関するご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
@京都向日市 子育て想造工務店 まつゆう
松雄建設株式会社 松田禎洋(まつだよしひろ)

