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社長ブログ

2025年4月1日

2025年4月から家づくりで変わること。

皆さんこんにちは。
2025年も早いもので3か月が経過。
年度初めの4月になりました。すでに大きな流れは把握しながら実での現実に起こることを体験していくことになります。厳密化が増すと、建築の質は上がるかもしれませんが、選択肢の幅は狭くなります。
真摯に受け止めながら、皆様の家づくりをサポートしていきたいと思います。


これまでも何度か説明してきましたが、建築基準法の改正があり、新築やリフォームを手掛ける時の基準が変わるポイントがあります。改めておさらいです。


2025年4月から、新築で変更される重要な規定

1. 建築基準法の改正

  • 4号特例の見直し:従来、木造2階建て以下で延べ面積500㎡以下の小規模住宅(4号建築物)は、構造計算の提出が省略されていましたが、改正後はこの特例が縮小され、該当する建物は「新2号建築物」と「新3号建築物」に分類されます。新2号建築物(木造2階建て、または木造平屋建てで延べ面積200㎡超)は、構造計算書の提出が義務化されます。

2. 省エネ基準の適合義務化

  • 全ての新築住宅への適用:2025年4月以降、全ての新築住宅および非住宅建築物に対して、省エネ基準への適合が義務付けられます。これにより、建築確認手続きの際に、省エネ性能に関する審査が行われ、基準を満たさない場合は着工が認められません。 

    これにより、すべての新築は構造計算と省エネ計算が必要になります。
    弊社では殆どの新築は長期優良住宅を申請することもあり、全棟計算をして確認するので大きな変化は少ないと考えています。。
    ただし、土木事務所への申請は必要なので申請費は少しアップしています。

リフォームにおいての改正ポイント。

1. 建築確認申請の必要性の拡大

これまで「4号特例」により、木造2階建て以下や延べ面積500㎡以下の建物の大規模リフォームでは建築確認申請が不要とされていました。​しかし、改正後は以下の建物での大規模修繕や模様替えに際して、建築確認申請が必要となります。​

  • 木造2階建ての戸建て住宅
  • 延べ面積200㎡を超える木造平屋建て

これらの建物で主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の1つ以上について、過半の修繕や模様替えを行う場合、事前に建築確認申請が求められます。

2. 省エネルギー基準への適合義務

新築における省エネ基準適合義務化が進められていますが、リフォームにおいても増改築部分が省エネ基準に適合していることが求められます。​特に増築や大規模なリノベーションを行う際には、増改築部分が省エネ基準を満たしているか確認が必要です。 ​

3. 工期とコストへの影響

建築確認申請が必要となることで、手続きに時間がかかり、リフォームの着工までの期間が延びる可能性があります。​また、構造計算や省エネ基準適合のための追加工事が必要となり、コストが増加することも考えられます。​リフォームを検討されている場合は、早めに計画を立て、必要な手続きを確認することが重要です。


原則的には、大きめのリフォームのご相談には申請が必要という準備をしながら、出来る限り申請を提出しなくても良いプランを提案することになりそうです。
また、長期優良住宅リフォームのようにリノベーション度合いが高く、構造から強化するような工事は時間を使いながらも必要な事項をクリアして進めていくことになりそうです。

リフォーム・リノベーションの相談は始まっています。
これから起こっていくことをその都度みな様にお伝えしていこうと思います。

@京都向日市 松雄建設株式会社 松田貴雄

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